宮崎公証役場
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〒880−0802
宮崎市別府町2−5
TEL0985−28−3038
FAX0985−28−3809
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*遺 言

 公正証書による遺言は,遺言者が,公証人の目の前で,遺言の内容を口頭や筆談,手話で伝え,それに基づいて,公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公文書である遺言公正証書として作成します。

 遺言者が遺言をする際には,誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり,遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
 そのようなときも,私ども公証人が相談を受けながら,遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。遺言者は,お気持ちや事情が変わればいつでも変更や取り消しができます。

        遺言公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。

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  次のボタンをクリックすると,受付時に持参して頂く遺言作成に必要なおおよその書類が
  表示されます。
   必要書類は、遺言内容によって少しずつ異なりますから、ご遠慮なくお問い合わせください。

                       受付用紙

                       別紙
任意後見契約

 自分が元気なうちは自分のことは自分で決められます。しかし,いつまでも元気でいられるわけではありません。自分の判断能力が衰えたときに備えて,あらかじめ元気なうちに,自分が信頼できる人に自分に代わって自分の財産の管理や必要な契約締結等をしてもらうよう依頼して,これを引き受けてもらい,自分(委任者)と引き受けてくれた人(受任者)との間で任意後見契約を締結します。
 
 任意後見契約を締結するには,任意後見契約に関する法律により公正証書でしなければならないことになっています。

(財産管理の委任契約・死後事務委任契約)

 さらに,判断能力が衰える前であっても,自分の財産の管理が困難になることもありますし,自分の死後の後始末について,何らかの手当をしておいた方が良い場合もあります。
 これらのことに心配がある方は,任意後見契約に合わせて財産管理の委任契約や死後の事務処理の委任契約をなさることをお勧めします。

 任意後見契約公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。

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      次のボタンをクリックすると,基本的な契約内容のひな形があります。


                          受付用紙 
*金銭消費貸借 

 お金の貸借を内容とする金銭消費貸借契約を結んで,もし相手が約束を守らずお金を返してくれなかった場合,相手の財産に強制執行をかけて競売し,それにより得たお金を弁済に充てるのが原則です。
そのためには,裁判にかけて判決をもらい,これが確定しなければ強制執行の手続に移れません。
もしかすると裁判は最高裁まで持ち込まれるかもしれず時間とお金がどれだけかかるかわかりませんし,その間の心労も計り知れないものがあります。

 しかし,この金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと,借主が約束を守らなければ,裁判手続きによらずに直ちに強制執行をすることができます。

 このように金銭貸借について公証人が作成した公正証書は,確定判決と同じ執行力のある証書(執行証書)となり,かつ,容易に作成することができるため,古くから利用されているのです。

 金銭消費貸借契約公正証書に関する詳しい説明は,次のボタンをクリックすると表示されます。


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                         受付用紙
*不動産賃貸借

 土地や建物の不動産賃貸借契約を結ぶに当たっては

@ 必ず公正証書によらなければならないもの
A 公正証書である必要はないが契約書を作らないと効力がないもの
B 書面で契約する必要はないが,書面で契約しておいた方が紛争が起きたときに解決が容易になるもの
 など様々な契約内容があります。

 @は,事業用定期借地権契約
 Aは,定期建物賃貸借契約,定期借地権契約
 Bは,造作買取請求権の放棄の特約
 などです。

 A,Bなどはいずれも賃貸借の当事者にとり重要な事柄ですので,将来争いになっても証明が容易に なる公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。

 土地建物賃貸借契約公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。

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     契約内容によっては,公証役場にひな形が準備してあるものもあります。 お問い合わせください。

離婚

 離婚に関する公正証書は,離婚の合意,親権者と監護権者の定め,子供の養育費,子供との面会交流,慰謝料,財産分与,住所変更等の通知義務,清算条項,強制執行認諾等の条項が入ります。
また,年金の分割についての合意が盛りこまれることもあります。

離婚給付等契約公正証書に関する詳しい説明は、次のボタンをクリックすると表示されます。

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*事実実験公正証書

 公証人は、契約だけでなく、直接事実を見たり聞いたりしてその結果を「事実実験公正証書」として作成することができます。事実実験公正証書は、裁判所が作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。

 例えば,特許権や商標権・意匠権・著作権等の無体財産権の侵害事実を保全したり,貸金庫の内容物の確認,土地の境界の現状,株主総会の議事進行の事実等を保全するために公証人自らこれらの事実実験に立ち会い,その結果を公正証書にします。

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*保証意思宣明公正証書
 令和2年4月1日から施行の、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により新設される 「保証意思宣明公正証書」の作成手続きが令和2年3月1日から実施されます。

詳しくは→こちら